令和5年10月1日より開始のインボイス制度への登録申請について、申請期限である令和5年3月31日を超えて提出されたものの内、制度開始前日である令和5年9月30日までの申請については「期限までに提出できなかった困難な事情」の記載がなくとも10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。これにより事実上、登録申請期限は令和5年9月30日まで延長されたこととなります。▶申請手続|国税庁